相続問題を解決する法律事務所

相続・遺言.JP

サービス内容

Service相続放棄・限定承認

参考:相続放棄・限定承認

  1. 単純承認

    • (1)単純承認とは
      単純承認とは、相続人が被相続人の権利と義務を全面的に承継することを内容として相続することをいいます(民920)。単純承認により、相続人は被相続人の債務も全部弁済しなければならなくなります。そして、被相続人の債権者は相続人固有の財産に対しても強制執行が可能となります。
    • (2)法律によって単純承認とみなされる場合
      • (ア)熟慮期間中(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ケ月以内)(民915)に限定承認や相続放棄の手続をしなかったとき(民921)は,単純承認をしたと見なされます。従って被相続人に債務があるか否かの調査を早急に行う必要があります。
      • (イ)相続財産の全部または一部を処分したとき(民921①)も単純承認をしたと見なされます。
      • (ウ)相続財産を隠匿、消費したとき(民921③)も単純承認と見なされます。
  2. 相続放棄

    相続の放棄は、熟慮期間内(3ケ月以内)に家庭裁判所への申述によって行います。共同相続の場合でも各自単独で行うことができます(民915、938)。相続放棄をすれば,最初から相続人でなかったことになり,被相続人の財産も債務も引き継がないことになります。

  3. 限定承認

    • (1)限定承認とは
      限定承認は、相続財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合に、利用することが多い相続の方法です。上記の単純承認をした場合、相続したマイナスの財産を相続したプラスの財産から弁済して、なおマイナスの財産が残ったときには、相続人は自らの財産から相続したマイナスの財産を弁済しなければならなくなります。これに対して、限定承認をした場合には、相続したマイナスの財産を相続したプラスの財産から弁済して、なおマイナスの財産が残ったときでも、相続人は自らの財産で相続したマイナスの財産を弁済する義務を負いません(民922)。また、限定承認した場合に、相続財産のうちプラスの財産がマイナスの財産よりも多かった場合には、単純承認した場合と同様にプラスの財産を相続することができます。
    • (2)注意点

      限定承認をしようとする場合には、3か月の熟慮期間中に財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨の申述をする必要があります(民924)。
      この申述は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してしなければいけません(民924)
      財産の調査や共同相続人全員から承諾を得るには、相当の時間が必要になり、3か月の熟慮期間はあっという間に過ぎてしまいます。したがいまして、相続放棄の場合以上に,準備を早く始めることをおすすめします。(弁護士に委任すると円滑に進む場合が多いです。) また、相続人が複数いる場合に限定承認をすると、家庭裁判所は,相続人の中から相続財産管理人を選任しなければならないとされており(民936Ⅰ)、この点についても共同相続人間で事前の調整が必要になります。
      ただし、相続財産管理人は、自分が行うべき事務を弁護士に委任することができますので、申立の準備から弁護士に依頼しておけば、実際にはその弁護士に事務の処理を依頼すればよいことになります。

ページトップへ