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事業承継対策はなぜ必要か

事前の事業承継対策がないままにオーナー経営者が死亡すると、相続人が後継者を含めて複数である場合、事業用資産の承継は、おおよそ遺産分割を通じて行われることになります。ところが、事業承継にとって、遺産分割には次のような問題が存すると指摘されています。

  1. 法定相続分による分割

    遺産分割は、基本的に法定相続分に基づいて行われるが、配偶者を除く法定相続人の相続分は均等とされています。他方、中小企業経営者の個人資産の大半は事業用資産です。
    そうすると、遺産分割では、必然的に、後継者である相続人に、事業用資産を集中して承継させることは困難となります。
  2. 遺産分割手続に必要な時間

    遺産分割は、ほとんどの場合、相続人全員での協議という形でスタートしますが、これで決着がつかない場合は、家庭裁判所の調停、審判という段階を経ることとなります。
    従って、遺産分割が終了するまでには、相当長期間を要することとなります。
  3. 遺産が金銭債権の場合の問題点

    • (1)会社に対する貸付金債権経営者が自分の会社に対して金員を貸し付けている場合、通例、利息の定めはなく、また、ある時払いの催促なし、というのが実情です。
      ところが、事前対策なしに経営者が死亡すると、この貸付金債権は、各相続人に法定相続分に応じて当然分割されます。従って、後継者以外の相続人から支払を求められる可能性があり、求められればこれに応じなければならなくなります。そのため、資金的に余裕のない会社であれば極めて厳しい状況となります。
    • (2)預貯金債権預貯金債権も金銭債権であるから、相続の場合は当然分割となり、法定相続分に応じて各相続人に帰します。そのため各相続人は、自己の相続分に相応する預貯金債権の払戻を請求でき、中小企業にとって、重要な資金繰りの原資の一部が流出してしまい、縮小することもあり得ます。
  4. 遺産が不動産の場合

    遺産が事業用の不動産の場合、分割終了まで、各相続人がその法定相続分で共有することとなりますが、この共有持分については、単独で(他の相続人の承諾なしに)、他に処分することが可能とされています。
    従って、共同相続人の中の共有持分が処分され、あるいは、差押を受けるなどの可能性があり、そうなると、遺産分割という形で手続を進めることが困難となり、共有物分割請求がなされる可能性もあります。
    つまり、事業用資産の承継の問題に、第三者が介入してくるという事態が生じます。
  5. 遺産が自社株式の場合

    会社の株式が遺産である場合、各相続人は、遺産である全株式のうち法定相続分に対応する数の株式を保有するわけではなく、1株を遺産分割終了まで相続分に従って共有することとなります。
    そして、会社の株式が共有に属することとなった場合、株主権(議決権等)を行使する者を定める必要があります(会社法106)が、その「行使する者」は、株式の共有持分の過半数をもって定める、というのが判例です。
    従って、経営者の遺産に自社株式が含まれている場合、後継者以外の相続人が過半数の相続分を有している場合には、遺産分割終了まで、自社株式の議決権は後継者以外の相続人が支配することとなります。

事業用資産の承継方法

  1. 事業用資産の承継方法の分類

    • 経営者の生前に実現する方法 売買、生前贈与
    • 経営者の生前に準備し、その死亡により実現する方法、遺言、死因贈与
    • 経営者の死亡後、協議などにより実現 遺産分割

  2. 売買、生前贈与が一番優れています

    • (1)迅速性・円滑性に優れています
      売買、生前贈与による承継は、当事者(経営者と後継者)のみで実現可能ですが、遺言、死因贈与による承継を実現するには、経営者の死後の執行行為が必要となります。
    • (2)法的安定性に優れています
      ①売買、生前贈与は、実現されると経営者の生前には変更不可能ですが、遺言、死因贈与は経営者が撤回可能です

      ②経営者の死後は、生前贈与も遺言、死因贈与と同様に遺留分減殺の可能性があります。しかし、遺留分減殺は新しいものから古いものに遡るので、古い生前贈与は減殺されない可能性が高まります。
    • (3)問題点
      売買に関しては、売買代金がかかるという問題点があります。

経営権対策

  1. 相続における経営権の承継と議決権の集中の重要性

    中小企業において事業承継を円滑に行うためには、後継者に議決権を集中させる必要となります。少なくとも過半数の議決権、できれば定款変更等の特別決議(会社法466条、309条2項11号)が可決できる3分の2以上の議決権を後継者に確保させたいところです。そこで、まず現オーナーおよび後継者の議決権が過半数ないし2/3以上ではない場合に、ひとまず過半数ないし2/3以上とする方法を検討します。

    ■株式を現オーナーまたは後継者にその他の者から集中させるまたは議決権比率を上昇させる方法

    経済面 他の株主の協力 お勧め度
    オーナー社長本人または 後継者による株式の任意取得 オーナー社長または 後継者に資力が必要 任意取得に応じる株主がいることが前提
    オーナー社長又は後継者を 株式引受人とする募集株式の発行 全株式譲渡制限会社においては、募集株式の発行は株式総会の特別決議(議決権の 2/3以上)を必要とする ×
    全株主に所有株式に応じて株式を割り当てる権利を付与し、払込をした株式のみの持ち株比率が上昇。 (会202条 1 項) 払込をしない株主は失権する。 全株式譲渡制限会社においては、募集株式の発行は株式総会の特別決議(議決権の 2/3 以上)を必要とするのが原則ですが、なるべく支配権争いが明確になる前に株主割当の方式なら取締役会決議で募集株式を発行できるように定款変更(議決権の 2/3 )をしておくと取締役会の過半数を抑えておけば手続き可能 (会 202条1 項)
    会社による株式の任意取得(会社の自己株式には議決権がないので、相対的に現オーナーまたは後継者の議決権比率を上昇させる) 株主全員から譲渡の勧誘をする。 (会 156条1 項) 株式取得の対価は分配可能額(貸借対照表の剰余金)を超えてはいけない(会461条1項2号3号) 株主総会の普通決議(議決権の過半数)によって可能
    特定の株主から取得(会160条1~3項) 株主総会の特別決議(議決権の2/3以上 )が必要。 他の株主は売り主に追加するよう請求権がある。 ×
    譲渡承認請求を利用する(譲渡制限株式ついては、他人に譲渡しようとする株式は会社に対し譲渡sの承認しない場合は当該株式の買い取りを決定しなければならない。会136条、138条1号ハ、 140条1項) 会社が株式を買い取るには株主総会の特別決議が必要 △ (比較的他の株主の理解が得やすい)
  2. 現オーナーおよび後継者の株式が議決権の過半数ないし2/3以上である場合

    中小企業の経営者が、自己の有る株式を生前に売買や贈与で、または遺言によって後継者に株式を取得させ、議決権を集中させることになります。しかしながら、中小企業の経営者の保有する財産のほとんどが株式で占められているケースも少なくない。
    このような場合、後継者が株式を売買で取得する資産があればよいが、生前贈与や遺言によって株式を承継させようとすると他の相続人の遺留分を侵害してしまいます。
    この場合、他の相続人の理解と協力が得られるときは、遺留分の放棄(民法1043条)や経営承継円滑化法による遺留分の特例制度(同法4条1項、9条)を利用することができる。
    他方、他の相続人の理解と協力が得られないときは、後継者が取得した株式に対して遺留減殺請求が行われる可能性が生じる。もし、これが現実に行使されると、株式が分散し、会社経営への影響が避けられません。分散した株式を再集中しようとしても、その方法は次のようなもので、いずれも、相手の同意、株式の価格の合意、株式購入代金の用意等ハードルは高くなります。
    そこで、後継者の取得した株式に対する遺留分減殺請求を避けつつ、後継者に議決権を集中させる方策を講ずる必要があります。その方策の一つとして考えられるのが、会社法の種類株式等の活用特に議決権制限株式の発行です。
  3. 議決権制限株式(会社法108条1項3号)の活用

    議決権制限株式は、株主総会で議決権を行使することができる事項が制限された株式です。議決権制限の内容については、すべての事項につき議決権がない株式とすることも、特定の事項のみの議決権を制限とすることも可能です。商法では発行済株式総数の2分の1までとされていたが、会社法では株式譲渡制限会社においては発行限度が撤廃されています。

    • (1)活用方法
      ① 普通株式に加え、議決権制限株式を発行して現オーナーが保有する。
      ② 現オーナーが保有する普通株式を売買、生前贈与または遺言により後継者に取得させる。
      ③ そして、後継者以外の相続人には議決権制限株式を生前贈与または遺言で取得させる。
      ④ ②を贈与・遺言で行う場合には、遺留分を考慮して②③で取得させる株式数を決定する。
      ⑤ 議決権制限株式は、すべての事項につき議決権がない完全無議決権株式とする。
      もちろん、会社の状況に応じて、剰余金配当については議決権を有するというように制限する事項を工夫するとよい。
      ⑥ また、当該完全無議決権種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合でも当該種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定める(会社法322条1項、2項)。
    • (2)留意点
      後継者以外の相続人が取得する株式が、議決権がない株式で、剰余金配当もなく、流動性もないとなると不満が生じることが予想されます。これを少しでも軽減させるためには、議決権を制限する代わりに剰余金配当については優先権を与えるといった工夫が必要です。また、会社に株式を買い取る余裕がある場合には、当該議決権制限株式を株主による取得請求株式(同法108条1項5号)としておくことも考えられます。一般的には、議決権制限株式は普通株式に比べて低く評価される可能性が高いことから、後継者以外の相続人には議決権制限株式を多めに取得させるといった工夫も必要となります。
    • (3)議決権制限株式の発行方法
      共通の手続き 特別な手続き メリット デメリット お勧め度
      議決権制限株式をオーナー社長に新規に有償発行 ①議決権制限株式を発行する旨の定款変更つまり株主総会の特別決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の2/3以上の多数)(会108-2、466、 309-2-11) ②株券発行会社の場合は株券の発行(会214、215) ③登記(会911-3、915-1) 株券発行事項について株主総会の特別決議(会199、200、309)(ただし定款に株式譲渡について取締役会の承認を要するという制限のある株式会社の場合) 会社の資金需要と相続対策を行える 払込資金が必要
      オーナー社長の保有する株式の一部を議決権制限株式に内容変更する 自己の保有する株式の一部を議決権制限株式に内容を変更することにつき全株主の同意 払込資金不要 株主全員の同意が得られないとできない。オーナーの議決権が減少する。
      議決権制限株式を全株主に無償で割り当てる 株式の無償割り当てに関する事項の決定をするには、取締役会決議(取締役会設置会社の場合)で足りる(会186) 払込資金不要 株主全員の同意を得やすい
      現オーナーが議決権制限株式を手元に準備するには、いわゆる種類をまたぐ株式分割を利用することが比較的スムースです。種類をまたぐ株式分割とは、株式無償割当ての手法を用いて、既存普通株主全員に議決権制限株式を割り当てる方法です(同法186条、187条)。この方法は、新たな資金を要することなく実施することができ、他の少数株主の権利関係に影響を与えないため他の株主の理解も得やすくなります。そのため、議決権の3分の2以上の特別決議が必要であるものの、現オーナーの有する議決権が3分の2以下であっても実施できる可能性が高くなります。議決権制限株式発行会社を定める定款変更のための株主総会の特別決議(同法108条2項、466条、309条2項11号)が必要であり、発行後は登記が必要です(同法911条3項7号、9号、915条1項)。

成年後見・任意後見とは

  1. 成年後見制度

    • (1)成年後見制度とは?

      成年後見制度とは、ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力が認知症や知的障害、精神障害などによって不十分な場合に、本人の権利を守る援助者を選ぶことによって、本人を法律的に保護し、支援する制度です。
      たとえば、本人が不動産の売買等をする必要があったとしても、本人に判断能力が全くなければ、そもそも不動産の売買などできませんし、判断能力が不十分な場合に本人だけでこれを行なうと、判断能力が不十分であるがゆえに、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そこで、本人を援助する人が必要になるのです。
    • (2)成年後見制度の種類は?

      成年後見制度には、大きく分けて①法定後見制度と②任意後見制度があります。
      ①法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所によって援助者(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれるものです。
      ②任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になる前に、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、誰にどのような支援をしてもらうかを、予め契約によって決めておくものです。


  2. 法定後見制度

    • (1)法定後見制度の種類は?

      法定後見制度は、本人の判断能力に応じて、以下の三種類があります。
      ①後見(本人の判断能力が全くない場合)
      ②保佐(本人の判断能力が著しく不十分な場合)
      ③補助(本人の判断能力が不十分な場合)
    • (2)後見とは?

      成年後見とは、本人が一人で日常生活を営むことができないなど、本人の判断能力が全くない場合に、後見開始の審判とともに、本人を援助する人として成年後見人が選任されるというものです。
      成年後見人は、財産管理についての広範な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く)を持ちます。
      後見が開始すると、本人は選挙権を失い、また、医師や税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失います。
    • (3)保佐とは?

      保佐とは、本人の判断能力が全くないわけではないが、特に不十分な場合に、保佐開始の審判とともに、本人を援助する人として保佐人が選任されるというものです。
      保佐人は、借金や訴訟行為、相続の承認・放棄など特定の事項(民法13条1項)についての同意権、取消権(日常生活に関する行為を除く)を持ちます。
      また、保佐開始の申立てのほかに別途申立てをすることにより、保佐人は特定の法律行為について本人に代わって契約を結ぶ等の行為(代理行為)をすることができます(このように代理権を付け加える場合には本人の同意が必要です)。
      保佐が開始すると、本人は医師、税理士等の資格や会社役員の地位を失います。
    • (4)補助とは?

      補助とは、本人の判断能力が不十分な場合であり、開始の審判とともに、本人を援助する人として補助人が選任されます。
      補助人は、本人が望む特定の事項について、保佐人と同様の活動(同意、取消、代理)をすることで本人を援助します。
      補助開始の場合には、その申立てと同時に、同意権や代理権の範囲を定める申立てをしなければなりません。
      また、補助開始の審判をし、同時に同意権又は代理権を定めるには、本人の同意が必要です。
    • (5)申立ての方法は?

      • ア.手続の流れ

        ①申立て
        本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。申立てには、申立書などの書類や、申立手数料などの費用が必要となります。

        ②審問・調査・鑑定等
        申立て後、家庭裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人等から事情を聞いたり、本人の親族に後見人候補者についての意見を聞くことがあります。また、必要に応じて、家事審判官(裁判官)が事情を尋ねることもあります(審問)。

        ③審判(後見等の開始・成年後見人等の選任)
        家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる人を成年後見人等に選任します。

      • イ.申立てをすることができる人

        申立てをすることができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られます。また、その他に市町村長や検察官も申立てることができます。
      • ウ.申立てに必要な書類や費用

        申立てに必要な書類や費用のうち、主なものは以下のとおりです。
        ①申立書
        ②診断書(成年後見用)
        ③申立手数料(1件につき800円の収入印紙)
        ④登記印紙(4000円)
        ⑤郵便切手(額や切手の内訳については家庭裁判所にご確認下さい。)
        ⑥申立人や本人の戸籍謄本など。
        ※詳しくは、家庭裁判所に用意されている必要書類一覧表などでご確認下さい。
  3. 任意後見制度

    • (1)任意後見制度とは?

      任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になったときに備えて、任意後見人(本人が選んだ代理人)に対して、自分の生活、看護、財産管理に関する事務についての代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって本人が予め結んでおき、本人の判断能力が不十分になったときに、当該契約に基づいて任意後見人が本人を援助する制度です。
    • (2)任意後見契約はいつからその効力が生じるのか?

      本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。 任意後見監督人選任の申立てをできるのは、本人やその配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族などです。

成年後見・任意後見と相続対策

  1. 前述のとおり、成年後見制度は、判断能力が不十分な人(以下「本人」といいます)の権利を守る援助者を選ぶことによって、本人を法律的に保護し、支援する制度であり、本人死亡後の相続人を保護する制度ではありません。
    したがって、相続対策を目的として成年後見制度を利用することはできません。
    親族が後見人等になる場合も多いですが、後見人等になった以上、本人の財産は、あくまで「他人の財産」であるという意識を持たなければなりません。後見人等の財産と本人の財産とを混同しないで管理しなければなりません。
    また、本人の財産をその配偶者や子、孫などに贈与したり、貸し付けることは原則として認められていません。相続税対策を目的とする贈与等をすることも原則として認められません。
  2. 以上のように、相続対策として成年後見制度を利用することはできませんが、以下のように、本人を保護し支援することによって、反射的・結果的に、相続人の利益となることはあり得ます。

    • (1)まず、成年後見制度によって、本人が、不当な損害や不利益を受けることを避けることができ、結果として、相続財産の保全を図ることが可能となります。
    • (2)また、本人のために本人の不動産を売却し、財産を金銭化した場合、結果として相続財産の分割が容易になって、相続の紛争防止に役立つことがあります。

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